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【オフィスT&D - ニュース 2008/8/29-】
社会保険算定基礎届による、保険料の改正
平成20年度の、算定基礎届による決定通知により、9月分の保険料から改訂となります。また、厚生年金保険料が、9月分より上がります。
現行 149.96/1000 → 153.50/1000
10月支払い分の給与から控除する保険料は、標準報酬月額の変更がなくても、変更する必要がありますので、ご注意ください。
政管健保がかわります
平成20年10月から、いままで社会保険庁がとりこなっていた、政府管掌健康保険(政管健保)の事業が、国と切り離した公法人『全国健康保険協会』に移行されることになりました。
この意向は、昨年よりの不祥事による、社会保険庁解体の一環として行われるもので、今後、組織の改変に伴い、給付手続きや、資格喪失等の対応が今までとは少し異なってくる部分が出てきますのでご注意ください。
1.全国健康保険協会(協会けんぽ)の行う業務
◆被保険者証の発行 ◆保険給付 ◆レセプトの点検 ◆健康診査等の保険事業
⇒傷病手当金等給付関係手続き、任意継続被保険者加入手続きは「協会けんぽ」へ
(各都道府県に設置している協会けんぽの支店で行うことと成ります。)
※健康保険への加入・保険料給付の手続きに関して、従来どおり、社会保険事務所での手続きとなります。ただし、利便性のため、協会けんぽ窓口を社会保険事務所内に置くことも論議されています。
2.健康保険証の切替が行われる予定です。
今回、「協会けんぽ」へ変更されるにあたり、健康保険証が変更されます。
平成20年10月1日以降に社会保険(協会けんぽ)に加入される方に関しては、今後は「協会けんぽ」名での保険証が発行されます。それ以前の保険証に関しましては、順次、「協会けんぽ」名の保険証に切替が行われる予定です。なお、切替が完了するまでは、今お持ちの健康保険証がそのまま利用できますので、ご安心ください。
3.給付の内容に関してましてこれまでと同じです。
今回「協会けんぽ」に名前は変わりますが、健康保険制法が廃止されるわけではありませんので、今までの傷病手当金等の給付関係の支給条件や金額等に関しては、とりあえず、変更はありません。
4.今後、健康保険の保険率が変更される予定です。
今までは、政府管掌健康保険の保険料率は一律8.2%でしたが、今後は都道府県ごとに、地域の医療費を反映した保険料率に変更される予定です。
年齢構成の高い都道府県ほど、医療費がかかるため、保険料率が上がる可能性があります。当面(平成20年10月1日より1年以内)は現在の保険料率が適用されることとなります。都道府県により、負担する保険料が異なるのは、国が保障する「国民の健康な生活を担保する」という制度の趣旨から少し外れ、公平性を失うのではないかと個人的には思いますが、高齢者医療制度同様、突然の変更に混乱を招くであろうと、懸念しております。