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【オフィスT&D - ニュース 2010/10/5-】

最低賃金が変わります

この度、平成22年度地域別最低賃金公示があり、大きく最低賃金が引き上げられることとなりましたので、ご注意ください。大阪におきましては地域別最低賃金が、762円から779円と17円も引き上げられることとなります。サブプライム問題をはじめ、経済の縮小が予測される今、この段階の大幅な引き上げは、厳しい経営環境の中で頑張っている中小企業にとっては、大きな負担となるかもしれません。

使用者は労働者に対して次の金額以上の賃金を支払う必要があります。
必ずチェック最低賃金!使用者も労働者も

■最低賃金は、大阪府内の事業所で働くすべての労働者に適用されます。

■最低賃金には「地域別最低賃金」と「産業別最低賃金」の2種類があり、両方の最低賃金が同時に適用される場合には、いずれか高い方の最低賃金額が適用されます。

ただし、次の方は「産業別最低賃金」の適用を除外され、「地域別最低賃金」が適用されます。

1.18歳未満又は65歳以上の方
2.雇入れ後3月未満の技能習得中の方
3.清掃又は片付けの業務に主として従事する方

■最低賃金に次の賃金は含みません。

1.精・皆勤手当、通勤手当、家族手当
2.一か月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナスなど)
3.臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
4.時間外・深夜労働及び休日労働に対する賃金

■仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。

最低賃金法の違反については罰則があります。

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